東京高等裁判所 昭和51年(行コ)60号 判決 1977年2月28日
東京都品川区東五反田五丁目二八番九号
控訴人(第一審原告)
西田商事有限会社
右代表者代表取締役
本橋幸雄
右訴訟代理人弁護士
鹿野琢見
同
円城寺宏
同
鹿児嶋康雄
同都港区高輪三丁目一三番二二号
被控訴人(第一審被告)
品川税務署長 宮崎功
右指定代理人検事
竹内康尋
同法務事務官
小川修
同国税訟務官
押田茂雄
同大蔵事務官
直井敏男
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一、控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四八年六月三〇日付品法源三一七〇号及び同三一七一号をもつてした源泉所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。
二、当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実欄の記載と同一であるから、これを引用する。
理由
一、当裁判所は、原審と同様に、控訴人の請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決理由欄の記載と同一であるから、これを引用する。
二、よつて原判決は正当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきである。
控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条並びに民事訴訟法九五条及び八九条を適用する。
(裁判長 裁判官 松永信和 裁判官 糟谷忠男 裁判官 浅生重機)